脱毛サロンの契約はクーリングオフできる?方法と注意点を解説!

脱毛サロンの契約はクーリングオフできる?方法と注意点を解説!

「勢いで脱毛サロンのコースを契約してしまったけどやっぱり辞めたい・・・」こんな風に、一度は脱毛サロンと契約を交わしたものの、いろいろな理由でやっぱり契約を取り消したいと思っている方も多いのではないでしょうか。

そんな時利用したいのがクーリングオフ制度です。既定の条件を満たせば、誰でもクーリングオフ制度を利用して脱毛サロンの契約をキャンセルすることが可能です。

今回はそんなクーリングオフ制度について詳しく説明していきたいと思います。

クーリングオフ制度を利用する条件はたった三つ!

クーリングオフ制度を利用する条件はたった三つ!

そもそもクーリングオフ制度とは、契約した後に消費者に考えなおす時間を与える制度のことです。

以下に挙げた三つの条件を満たしていれば、脱毛サロンの契約でも無条件でキャンセルすることが可能となっています。

  1. 1. 契約した日から8日以内であること
  2. 2. 契約期間が1カ月以上であること
  3. 3. 契約金の総額が5万円以上であること

 

契約した日から8日以内ってどういうこと?

たとえば契約した日から8日以内であれば、脱毛サロンで一度施術を受けた後でもクーリングオフ制度の適用内となるので、全額返金してもらえます。

また脱毛サロンで契約書を交わしてから、後日郵送で契約書が送られてきた場合、契約書の書面を受け取った日が1日目となるので注意しましょう。

 

契約期間が1カ月ちょうどの場合は?

クーリングオフの適用内となる条件は「契約期間が1カ月以内」となっているため、契約期間が1カ月ちょうどである場合はクーリングオフ制度を利用できません。

ちなみに契約した日の翌日が1日目にカウントされるので、ここでいう一カ月後とは翌月の前日のことを指します。

 

脱毛サロンで購入した備品は契約金に含まれる?

脱毛サロンで購入した備品には、契約金に含まれるものとそうでないものがあります。

たとえば脱毛サロンで購入するように言われた指定のシェーバーなどは、契約金に含まれるので、コース料金と合わせて5万円以上であればクーリングオフ制度の適用内となります。

一方で脱毛サロンの施術と直接関係のない、化粧水などの商品の購入金額は、契約金には含まれないため返金対象にはなりません。

クーリングオフの方法とは

クーリングオフの方法とは

脱毛サロンの契約をクーリングオフする方法は、必要な情報を記載した書面を、脱毛サロン宛てにはがきで送るだけです。

もし脱毛サロンの支払いをクレジットカードで行っている場合は、クレジットカード会社へもはがきで書面を送る必要があります。

ちなみに脱毛サロンでクーリングオフをするために、書面に記載する必要がある情報は以下の通りです。

  1. 1. 契約した日の年月日
  2. 2. 契約した脱毛サロンの名前、住所、電話番号、担当者名
  3. 3. 商品名(契約したプランの名前)
  4. 4. 契約金額
  5. 5. 自分の名前、住所、電話番号
  6. 6. 返金を希望する口座
  7. 7. 書面を送付した日付
  8. 8. 解約する旨(理由は記載する必要ありません)

また送付する際は、冒頭に「通知書」と記載しておきましょう。

ちなみにはがきで送付すると述べましたが、とくにはがきで送らなければいけないという法律はないので、「個人情報が露出しそうで嫌だ」という方は、封筒で郵送するとよいでしょう。

 

トラブル防止のためにコピーをとっておこう

クーリングオフのための書面を送る前に、裏表ともコピーをとっておくことをオススメします。

郵送した後に書面に不備があった場合は、クーリングオフの期限が過ぎていても認可してもらえることもありますが、基本的には8日内というルールを守る必要があるので、早めの行動を心がけましょう。

またトラブルを避けるために、郵送した日がしっかりとわかるような「書留」「簡易書留」「特定記録郵便」などのサービスを利用するようにしましょう。

「書留」「簡易書留」「特定記録郵便」などのサービスを利用するためには別途追加料金が必要となりますが、郵送の記録が残るうえ、配達状況をインターネットで確認できるので安心です。

 

返金は早くて2週間後から!

クーリングオフが認められると、契約金を返金してもらえます。

脱毛サロンやクレジットカード会社によって、返金の時期に大きな違いはないようですが、基本的には早くて2週間後から、遅くても2カ月以内には指定の口座に入金されるはずです。

 

月額制の脱毛コースはクーリングオフの対象外?

脱毛サロンの月額制プランは、契約時にクーリングオフの条件となる「契約金の総額が5万円以上」という条件を満たしていないので、基本的にはクーリングオフの対象外となります。

しかし定額制の脱毛コースの料金を分割払いしている場合は、クーリングオフの適用内となりますので、気になる方はサロンに問い合わせてみることをオススメします。

おわりに

いかがでしたか?脱毛サロンの契約をクーリングオフするためには、契約した日から8日以内に、必ず書面を郵送し、手続きを進める必要があります。

また今回紹介したように、契約日以外にも契約期間や契約金の総額で条件を満たす必要があるので、クーリングオフ制度の利用を考えている方は注意しましょう。

人気の脱毛サロンランキングはこちら>>

TOP